2019-03-12 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
新たな外国人受入れ制度ということも相まって、この平準化という考えが大事になるんですけれども、そこで、農業分野における平準化と、そして外国人材の確保について、農林水産省の方針を伺えればと思います。
新たな外国人受入れ制度ということも相まって、この平準化という考えが大事になるんですけれども、そこで、農業分野における平準化と、そして外国人材の確保について、農林水産省の方針を伺えればと思います。
新たな外国人受入れ制度においても、日本で働く外国人材の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を図るために新たに創設される出入国在留管理庁と相互通報制度の運用など緊密な連携を図る、そして、労働基準監督署においては、労働基準関係法令が遵守されるように事業者への監督指導を行って違反があれば是正を図らせる、さらに、ハローワークにおいても、事業主が講ずべき措置を定めた指針に基づいて外国人材の雇用管理の改善に向けた
大臣に聞きますが、新たな外国人受入れ制度で創設される入国在留管理庁との通報制度、これ、労働基準法令違反に対して有効ですか。有効かどうか。どっちかだから。
まず、本日は、新たに導入される予定の外国人受入れ制度の全体像、背景などについてお尋ねしてまいります。 今回、我が国では、従来の政策を拡充し、一定の専門性と技能を有し即戦力となる外国人を期限を付して受け入れる仕組みを構築しようとしているわけですが、主要な諸外国の制度はどのようになっているのでしょうかということです。
諸外国における外国人受入れ制度の詳細を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えばアメリカ、オーストラリア、カナダ及びドイツでは、所定の要件を満たす外国人には、お尋ねのように、入国した時点から更新することなく永住が可能で就労もできる在留を認める制度が採用されていると承知しております。
○仁比聡平君 制度全体はうまくいっているなどという、そういう政府答弁の下で年間に昨年で七千人を超えるというその失踪者を生み出してきたのがこれまで政府が推し進めてきた外国人受入れ制度なんですよ。その実態、矛盾というものを徹底して審議をすることなしに前に進むことはできないということを申し上げて、あとは午後に質問いたします。
今回の受入れ制度は、深刻な人手不足という喫緊の課題に対応するため、現行の専門的、技術的分野における外国人受入れ制度を拡充し、真に必要な分野に限り、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を期限を付して受け入れるものであり、今回の制度を含め外国人材の受入れは、先ほど申し上げた政策とは明確に異なるものであります。
今回の特定技能一号、二号は、現行の専門的、技術的分野における外国人受入れ制度を、大きく分けて二つの点で拡充しているというものでございます。 一つは、分野の拡充でございます。 現行の受入れ制度では、今の例えば在留資格、技能で受け入れる外国人については、産業上の特殊な分野の労働者に限って受け入れておりました。
○大臣政務官(門山宏哲君) 今回の新たな受入れ制度は、人手不足の分野において、現行の専門的、技術的な分野の外国人受入れ制度を拡充し、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるという趣旨でございます。他方、技能実習制度は、人材育成を通じて発展途上国・地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進するということを目的とする制度であり、両制度は趣旨が異なるものでございます。
立法府の一員として、外国人受入れ制度、すなわち日本政府以外の国際社会がおよそ移民政策と呼ぶものの根幹を法務大臣に丸投げすることはできません。 あわせて、政府が提案している新制度は、技能実習制度なしには成り立たない制度です。
○山尾委員 きょう、予算委員会の集中審議、総理に私も質疑をしましたけれども、明らかになったのは、この外国人受入れ制度の拡大、中身が何も決まっていないということです。 技能実習制度の未来も決まっていない。上限は決めない。受け入れる人数は決まっていない。永住資格を持つかどうかも決めていない。単純労働とは何かも決まっていない。答えられないとまで総理は言いました。
総理は、十三日の本会議で私の質問に対して、新しい外国人受入れ制度と技能実習制度は趣旨、目的が異なる、こう答弁されました。つまり、別物だと説明してきたわけであります。これは配付資料でも御紹介しております。 しかし、実際調べてみますと、技能実習生からの移行が非常に大きな部分を占めるということがわかりました。
その中で、現在の日本の政策、特に今、鳥井参考人からもお話がありましたが、先ほどのお話の中で、定住化させずに、いかに期間限定の使い捨ての労働力の受入れという、そういった観点に力点があることが問題だというふうにされていますが、今の日本の外国人受入れ制度のどこの部分がその使い捨ての労働力というふうに受け取られる根源になっているのか、簡単に教えていただければと思います。
この原因を究明し、対策をとることは、日本の外国人受入れ制度の重要な課題であり、法案審議の柱の一つです。 ことし五月に法務省から提出された平成二十九年分の失踪技能実習生の現状という資料は、大まかなアンケートの集計結果のみであったため、より詳細な資料の提出を求めてまいりましたが、ようやく提出されたのは審議入りの直前、しかも、その中身が、提出されていた集計結果とは異なるものでした。
○根本国務大臣 今回の新たな外国人受入れ制度、これについては、あくまでも、生産性の向上や国内人材の確保の取組を行ってもなお、当該分野の発展、存続のために必要と認められる場合において外国人材の受入れを行うもの、これが今回の制度であります。 また、受け入れた分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、外国人材の新規受入れを一時的に停止することができるという仕組みが設けられております。
以上、新たな外国人受入れ制度の根本問題について、総理の明確な答弁を求めます。 最後に、求められているのは、外国人労働者の基本的人権が保障される、秩序ある受入れです。外国人の劣悪な労働実態を放置したまま受入れを拡大すれば、日本人労働者の権利と労働条件にも重大な影響を及ぼします。徹底審議の上、廃案とすることを強く求めて、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
あわせて、自民党総裁でもある安倍総理に答弁を求めますが、明らかに事後審査、また制度審議の自民党私物化と言える部会の決議文が議決されていること自体、昨今続く政府の立法府軽視の延長であり、外国人受入れ制度においては、自民党安倍一強のおごりと言えるのではないでしょうか。答弁を求めます。 以上、法案に対する質問と問題点の指摘をさせていただきました。
これは、現行の専門的、技術的分野における外国人受入れ制度を拡充したものであり、従来の基本方針を変更するものではありません。 具体的な受入れ見込み数については、各業所管省庁において現在精査中ですが、今回の法案審議に資するよう、近日中に業種別の初年度と五年後の現段階での受入れ見込みの数をお示しする予定です。 お示しする数字は、制度の趣旨に沿って、業界ごとに異なる雇用情勢……(発言する者あり)
ですので、私は、こういった入管法の特性と、更にそこに複雑に書き込んだ形によって、結果として非常に、外国人受入れ制度だけじゃなくて、私どもの本当に国の労働市場や産業構造すらも変えていくような、そんな制度を、実質的な議論がこれからできていくのかということに大変懸念を持っておりますので、その点は、大臣としても政府としても、しかと受けとめていただきたいと思っております。
今回のタスクフォースにおきましては、現在生じている深刻な人手不足に対応するため、専門的、技術的分野における外国人受入れ制度の在り方につきまして制度改正の具体的な検討を早急に進めるということでございまして、先ほど来の答弁がございましたとおり、本年の夏に基本的な方向性につきまして結論を得るべく、現在、関係省庁とともに議論を行っているところでございます。
〔理事高野光二郎君退席、委員長着席〕 そうした中で、先日の諮問会議におきまして、専門的、技術的な外国人受入れ制度の在り方について検討指示がなされたというふうに伺っておりますけれども、その内容と対応状況についてお伺いしたいと思います。
希望の会提出の修正案については、国家戦略特区の運用について評価できる部分がありますが、農業支援外国人受入れ制度の導入そのものを否定していないものであり、反対であることを申し上げ、討論を終わります。
こうした中、平成二十六年六月に公表されました法務省第六次出入国管理政策懇談会、外国人受入れ制度検討分科会の報告におきましては、三年間の技能実習修了時の技能検定の受検については義務付けられておらず、受検率が著しく低い状況にあるが、技能等の移転のためには教育訓練効果が重要であり、技能等の評価、効果測定の体制整備、確立が非常に重要であるという指摘がなされております。
今日の午前中の丸山委員の、葉っぱを十枚集めて冷蔵庫へ入れると、この話が頭からちょっと離れないんですが、正直言うと、外国人受入れ制度にして、単純労働の受入れ分野と技能実習の受入れ分野、あるいは専門、そういったものにした方がいいのではないかというふうに午前中思いましたが、これをいくのであれば、例えば農業全体を幅広く学んでステップアップで転籍ができるとか総合的に日本で学んで帰れるようにできたら、それはそれで
例えば、第六次出入国管理政策懇談会の第八回外国人受入れ制度検討分科会、これは二〇一四年三月に開催されたものですが、弁護士の吉川精一委員がこう述べております。この制度のもとで来日する技能実習生が、帰国後、日本で得た技能を生かした職場で働いているとの確たる証拠はなく、技術移転という本来の目的を果たしていないという意見を提出しております。